総-2個別改定項目について(その1) (687 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達
不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進-⑤】
⑤
第1
小児の咬合機能獲得に向けた対応の充実
基本的な考え方
小児の咬合機能の獲得の観点から、診療実態を踏まえ、小児保隙装置
に対する調整及び修理並びに可撤式保隙装置の製作について、新たな評
価を行う。
第2
具体的な内容
1.小児保隙装置に対する調整や修理の評価を新設するとともに、小児
保隙装置の評価を見直す。
改
定
案
現
【歯科口腔リハビリテーション料1
(1口腔につき)】
1・2 (略)
3 小児保隙装置の場合
●●点
4 (略)
[算定要件]
注1・2 (略)
3 3については、区分番号M0
16-2に掲げる小児保隙装置
を装着している患者に対して、
月1回に限り算定する。
4 4については、区分番号M0
25に掲げる口蓋補綴、顎補綴
により算定した装置を装着して
いる患者に対して、月4回に限
り算定する。
5 2及び4について、区分番号
H001に掲げる摂食機能療法
を算定した日は、歯科口腔リハ
ビリテーション料1は算定でき
ない。
6 2及び4について、区分番号
H001に掲げる摂食機能療法
の治療開始日から起算して3月
を超えた場合においては、当該
675
行
【歯科口腔リハビリテーション料1
(1口腔につき)】
1・2 (略)
(新設)
3 (略)
[算定要件]
注1・2 (略)
(新設)
3
3については、区分番号M0
25に掲げる口蓋補綴、顎補綴
により算定した装置を装着して
いる患者に対して、月4回に限
り算定する。
4 2及び3について、区分番号
H001に掲げる摂食機能療法
を算定した日は、歯科口腔リハ
ビリテーション料1は算定でき
ない。
5 2及び3について、区分番号
H001に掲げる摂食機能療法
の治療開始日から起算して3月
を超えた場合においては、当該