総-2個別改定項目について(その1) (383 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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(2) 在宅療養支援歯科診療所2の
施設基準
次のいずれにも該当し、在宅
等の療養に関して歯科医療面か
ら支援できる体制等を確保して
いること。
ア 以下のいずれかに該当するこ
と。
(イ)
過去1年間に歯科訪問診
療1、歯科訪問診療2又は
歯科訪問診療3を合計4回
以上算定していること。
(ロ) 研修歯科医を受け入れて
おり、当該研修歯科医に対
して歯科訪問診療に係る教
育を実施している臨床研修
施設であること。
イ~エ (略)
小児在宅患者訪問口腔リハ
ビリテーション指導管理料
の算定があること。
(ハ) 退院時共同指導料1、在
宅歯科医療連携加算1、在
宅歯科医療連携加算2、小
児在宅歯科医療連携加算
1、小児在宅歯科医療連携
加算2、在宅歯科医療情報
連携加算、退院前在宅療養
指導管理料、在宅患者連携
指導料又は在宅患者緊急時
等カンファレンス料の算定
があること。
ケ・コ (略)
(2) 在宅療養支援歯科診療所2の
施設基準
次のいずれにも該当し、在宅
等の療養に関して歯科医療面か
ら支援できる体制等を確保して
いること。
ア 過去1年間に歯科訪問診療
1、歯科訪問診療2又は歯科訪
問診療3を合計4回以上算定し
ていること。
(新設)
(新設)
イ~エ
(略)
5.訪問歯科衛生指導料について指導を実施した人数に応じた評価を見
直すとともに、特別の関係の施設に対する要件を設定する。
改
定
案
現
【訪問歯科衛生指導料】
1 単一建物診療患者が1人の場合
●●点
371
行
【訪問歯科衛生指導料】
1 単一建物診療患者が1人の場合
362点
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