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総-2個別改定項目について(その1) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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5.物価対応料
令和8年度及び令和9年度の物価上昇に段階的に対応するため、基
本診療料・調剤基本料等の算定に併せて算定可能な加算として、物価
対応料を新設する。
(新)

物価対応料(1日につき)
1 外来・在宅物価対応料
イ 初診時
●●点
ロ 再診時等
●●点
ハ 訪問診療時
●●点
2 入院物価対応料
イ 急性期一般入院料1を算定する場合
●●点
ロ 急性期一般入院料2を算定する場合
●●点
ハ 急性期一般入院料3を算定する場合
●●点
ニ 急性期一般入院料4を算定する場合
●●点
ホ 急性期一般入院料5を算定する場合
●●点
ヘ 急性期一般入院料6を算定する場合
●●点
ト 地域一般入院料1を算定する場合
●●点
チ 地域一般入院料2を算定する場合
●●点
リ 地域一般入院料3を算定する場合
●●点
ヌ 特別入院基本料(一般病棟)を算定する場合
●●点


その他の入院料等を算定する場合についても同様に対応する。

[算定要件]
(1) 1のイについては、保険医療機関において、入院中の患者以外の
患者に対して初診を行った場合に、所定点数を算定する。
(2) 1のロについては、保険医療機関において、入院中の患者以外の
患者に対して再診又は短期滞在手術等基本料1を算定すべき手術
若しくは検査を行った場合に、所定点数を算定する。
(3) 1のハについては、在宅で療養を行っている患者であって通院が
困難なものに対して、訪問診療を行った場合に、所定点数を算定す
る。
(4) 2については、第1章第2部第1節の入院基本料(特別入院基本
料等を含む。)、同部第3節の特定入院料又は同部第4節の短期滞在
手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患
者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定
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