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総-2個別改定項目について(その1) (518 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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診療を行うにつき 十分な体
制が整備されているものと
して、以下のアからカを満た
すこと。
ア~ウ (略)
エ 以下について、当該保険医
療機関のウェブサイトに掲
示していること。

(イ) 情報通信機器を用い
た診療の初診において向
精神薬の処方は行わない
こと
(ロ) 当該保険医療機関で
の対応状況を記入した「オ
ンライン診療指針」の遵守
の確認をするためのチェ
ックリスト
オ 医業若しくは歯科医業又
は病院若しくは診療所に関
する広告等に関する指針(医
療広告ガイドライン)を遵守
していること。また、当該保
険医療機関のウェブサイト
を作成する際には、「医療広
告規制におけるウェブサイ
ト等の事例解説書」を参考に
すること。
カ 向精神薬を処方するに当
たり、電子処方箋管理サービ
スによる重複投薬等チェッ
クを行うこと。ただし、電子
処方箋システムを有してい
ない場合には、令和10年5月
31日までの間に限り、オンラ
イン資格確認等システム又
は医療機関間で電子的に医
療情報を共有するネットワ
ークのいずれかを用いて薬
剤情報を確認することとし
ても差し支えない。

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診療を行うにつき 十分な体
制が整備されているものと
して、以下のア~エを満たす
こと。
ア~ウ (略)
エ 情報通信機器を用いた診
療の初診において向精神薬
の処方は行わないことを当
該保険医療機関のホームペ
ージ等に掲示していること。
(新設)

(新設)

(新設)

(新設)