総-2個別改定項目について(その1) (434 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-②】
②
健康診断等の受診後における初再診料等の算定
方法の明確化
第1
基本的な考え方
健康診断、検診及び予防接種等(健診等)の受診後に、健診等に関す
る疾病に対して保険診療を実施する場合について、当該保険診療に係る
初再診料等の算定方法を明確化する。
第2
具体的な内容
1.健診等の費用は、
「療養の給付と直接関係ないサービス等」として別
途徴収できることを明確化する。
2.健診等受診後に、健診等に関する疾病について、同日に1回の受診
で保険診療を行う場合、現行の初診料の取扱いと同様に、再診料及び
外来診療料(再診料等)は算定できないことを明確化する。
3.健診等受診後に、健診等に関する疾病について、別受診で保険診療
を行う場合には、現行の保険診療における再診料の取扱いと同様に、
再診料等を算定することを明確化する。
改
定
案
現
【通則】
[算定要件(通知)]
<通則>
1~12 (略)
13 健康診断、検診及び予防接種等
(以下この通則において「健診
等」という。)の費用は、「療養
の給付と直接関係ないサービス
等」として別途徴収できる。
14 健診等に関する疾病(特定の疾
病を対象としない健診等について
は、健診等の結果、診断された疾
病又は疑いがあると診断された疾
病を含む。)に対して、健診等を
実施した保険医の属する保険医療
422
行
【通則】
[算定要件(通知)]
<通則>
1~12 (略)
(新設)
(新設)