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総-2個別改定項目について(その1) (352 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅱ-5-1

地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機

関・薬局の評価-③】

③ 退院直後の
訪問栄養食事指導に関する評価の新設
第1

基本的な考え方
入院中に栄養管理の必要性が高い患者が、安心・安全に在宅療養に移
行し、在宅療養を継続できるよう支援する観点から、退院直後の一定期
間に入院医療機関が行う訪問栄養食事指導について、新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
退院直後に、入院保険医療機関の管理栄養士が患家等を訪問し、患者
又はその家族等退院後に患者の在宅療養支援に当たる者に対して、退院
後の在宅における栄養管理や食生活に関する指導を行った場合の評価を
新設する。

(新)

退院後訪問栄養食事指導料(1回につき)

●●点

[対象患者]
疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供さ
れた適切な栄養量及び内容を有する別表第三に掲げる特別食を必要と
する患者、がん患者、摂食機能若しくは嚥下機能が低下した患者又は
低栄養状態にある患者
別表第三 退院後訪問栄養食事指導料に規定する特別食
腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症
食、痛風食、てんかん食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホ
モシスチン尿症食、尿素サイクル異常症食、メチルマロン酸血症食、
プロピオン酸血症食、極長鎖アシル―CoA脱水素酵素欠損症食、糖
原病食、ガラクトース血症食、治療乳、無菌食、小児食物アレルギー
食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)
[算定要件]
保険医療機関を退院した別に厚生労働大臣が定めるものに対して、
円滑な在宅療養への移行及び在宅療養の継続のため、保険医療機関の
医師の指示に基づき、当該保険医療機関の管理栄養士が患家等を訪問
し、具体的な献立等によって栄養管理に係る指導を行った場合に、当
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