総-2個別改定項目について(その1) (202 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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れない除外薬剤・注射薬
別表第五の一の二の一に定め
る薬剤
抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に
罹患している患者に対して投与
された場合に限る。)
疼痛コントロールのための医
療用麻薬
エリスロポエチン(人工腎臓
又は腹膜灌流を受けている患者
のうち腎性貧血状態にあるもの
に対して投与された場合に限
る。)、ダルベポエチン(人工
腎臓又は腹膜灌流を受けている
患者のうち腎性貧血状態にある
ものに対して投与された場合に
限る。)及びエポエチンベータ
ペゴル(人工腎臓又は腹膜灌流
を受けている患者のうち腎性貧
血状態にあるものに対して投与
された場合に限る。)
HIF―PH阻害剤(人工腎
臓又は腹膜灌流を受けている患
者のうち腎性貧血状態にあるも
のに対して投与された場合に限
る。)
生物学的製剤(免疫・アレル
ギー疾患の治療のために入院前
から投与が継続されており、他
の治療薬で代替不能な場合に限
る。)
JAK阻害薬(免疫・アレル
ギー疾患の治療のために入院前
から投与が継続されており、他
の治療薬で代替不能な場合に限
る。)
三 精神科救急急性期医療入院
料、精神科急性期治療病棟入院
料、精神科救急・合併症入院
料、精神療養病棟入院料及び地
域移行機能強化病棟入院料に含
190
(新設)