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総-2個別改定項目について(その1) (511 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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険法第三条第十三項に規定す
る電子資格確認を利用して取
得した診療情報を、診療を行う
診察室、手術室又は処置室等に
おいて、閲覧又は活用できる体
制を有していること。
ホ 健康保険法第三条第十三項
に規定する電子資格確認に係
る十分な実績を有しているこ
と。
へ ロの体制に関する事項、医療
DX推進の体制に関する事項
及び質の高い診療を実施する
ための十分な情報を取得し、及
び活用して診療を行うことに
ついて、当該保険医療機関の見
やすい場所に掲示しているこ
と。
ト への掲示事項について、原則
として、ウェブサイトに掲載し
ていること。
チ マイナポータルの医療情報
等に基づき、患者からの健康管
理に係る相談に応じる体制を
有していること。
リ 電磁的記録をもって作成さ
れた処方箋を発行する体制又
は調剤した薬剤に関する情報
を電磁的記録として登録する
体制を有していること。
ヌ 電磁的方法により診療情報
を共有し、活用する体制を有し
ていること。
(2) 電子的診療情報連携体制整
備加算2及び電子的歯科診療情
報連携体制整備加算1の施設基

(1)のイからチまで及びリ
又はヌのいずれかを満たすもの
であること。
(3) 医科初診料の電子的診療情
報連携体制整備加算3、医科再診
料及び外来診療料の電子的診療
情報連携体制整備加算並びに歯

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