総-2個別改定項目について(その1) (245 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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人口の少ない地域の実情を踏まえた評価-③】
③
第1
歯科巡回診療に係る適切な推進
基本的な考え方
歯科医療が十分に提供されていない地域等において歯科診療を適切に
推進するため、地方自治体等と連携して実施する歯科巡回診療車を用い
た巡回診療について、新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
1.歯科巡回診療車を用いて巡回診療を実施した場合の評価を新設する。
(新)
地域歯科医療加算
●●点
[算定要件(告示)]
歯科医療提供が困難である地域等において、自治体等と連携し、歯
科巡回診療車を用いて歯科診療を行った場合は、地域歯科医療加算と
して、●●点を所定点数に加算する。
※ 再診料についても同様。
[算定要件(通知)]
地域歯科医療加算については、巡回診療によらなければ住民の歯科
医療の確保が困難である地域又は専門歯科医療機関が身近にない地域
の患者に対して、自治体等と連携し、巡回診療実施計画を提出した保
険医療機関が、歯科医療の確保を目的として行う巡回診療を評価する
ものであり、具体的には当該地域に居住する患者に対して、歯科ユニ
ット等を搭載した診療車(以下「歯科巡回診療車」という。)内で歯科
診療を実施した場合に加算する。なお、
「自治体等と連携」とは、次に
掲げるいずれかのことをいい、地域歯科医療加算を算定する場合は、
イからハまでのいずれに該当するかを診療録及び診療報酬明細書の摘
要欄に記載すること。
イ 自治体等が設置している保険医療機関が歯科巡回診療車を所有し
ている。
ロ 都道府県の定める医療計画等の自治体の計画に基づく巡回診療で
ある。
ハ その他イ又はロに準ずるものである。
2.巡回診療により処置等を行った場合の加算を新設する。
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