総-2個別改定項目について(その1) (87 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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う場合には、専従の褥瘡管理
者とみなすことができる。た
だし、介護保険施設等又は指
定障害者支援施設等に赴いて
行う助言に携わる時間は、原
則として月16時間以下である
こと。
(3)~(8)(略)
【医療安全対策加算】
第20 医療安全対策加算
1 医療安全対策加算1に関する
施設基準
(1) 医療安全管理体制に関す
る基準
ア 当該保険医療機関内に、
医療安全対策に係る適切な
研修を修了した専従の看護
師、薬剤師その他の医療有
資格者が医療安全管理者と
して配置されていること。
なお、(2)に掲げる医療
安全管理者の行う業務に従
事する時間が当該保険医療
機関の定める所定労働時間
に満たない場合には、月16
時間までに限り、当該業務
の実施時間以外に他の業務
に従事することは差し支え
ない。また、ここでいう適
切な研修とは、次に掲げる
全ての事項に該当するもの
をいう。また、既に受講し
ている研修がこれらの事項
を満たしていない場合に
は、不足する事項を補足す
る研修を追加受講すること
で差し支えない。
う場合には、専従の褥瘡管理
者とみなすことができる。た
だし、介護保険施設等又は指
定障害者支援施設等に赴いて
行う助言に携わる時間は、原
則として月10時間以下である
こと。
(3)~(8)(略)
【医療安全対策加算】
第20 医療安全対策加算
1 医療安全対策加算1に関する
施設基準
(1) 医療安全管理体制に関す
る基準
ア 当該保険医療機関内に、
医療安全対策に係る適切な
研修を修了した専従の看護
師、薬剤師その他の医療有
資格者が医療安全管理者と
して配置されていること。
なお、ここでいう適切な研
修とは、次に掲げる全ての
事項に該当するものをい
う。また、既に受講してい
る研修がこれらの事項を満
たしていない場合には、不
足する事項を補足する研修
を追加受講することで差し
支えない。
3.管理栄養士の病棟への専従配置が要件となっている入院栄養管理体
制加算について、病棟での業務に影響のない範囲において、当該病棟
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