総-2個別改定項目について(その1) (66 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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①】
タスク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療の推進-
① 多職種が専門性を発揮して
病棟において協働する体制に係る評価の新設
第1
基本的な考え方
更なる生産年齢人口の減少に伴って医療従事者確保の制約が増す中で
も、患者像に合わせた専門的な治療やケアを提供し、患者の ADL の維持・
向上等に係る取組を推進するため、重症度、医療・看護必要度の高い高
齢者等が主に入棟する病棟において、看護職員や他の医療職種が協働し
て病棟業務を行う体制について、新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
急性期一般入院料4及び急性期病院B一般入院料のうち、急性期一般
入院料1と同等の重症度、医療・看護必要度等を満たす病棟において、
当該病棟における看護配置基準を超えて看護職員、理学療法士、作業療
法士、言語聴覚士、管理栄養士又は臨床検査技師のいずれかを配置し、
各医療職種が専門性を発揮しながら協働する場合に算定できる「看護・
多職種協働加算」を新設する。
(新)
看護・多職種協働加算(1日につき)
1 看護・多職種協働加算1
●●点
2 看護・多職種協働加算2
●●点
[対象患者]
地域の急性期医療を担う保険医療機関における急性期一般入院料1
と同等の基準を満たす急性期病棟のうち、看護職員を含む多職種が協
働して専門的な観点から適時かつ適切に専門的な指導及び診療の補助
を行う体制を整備しているものとして届け出た病棟に入院する患者
[算定要件]
注1 看護職員を含む多職種が協働して適時かつ適切に専門的な
指導及び診療の補助を行う体制その他の事項につき別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た病棟に入院している患者のうち、急性期一
般入院料4を算定している患者については看護・多職種協働加
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