総-2個別改定項目について(その1) (248 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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患者の診療情報及び病状急
変時の対応方針を常に確認
可能な体制を有しているこ
と。
(ロ) 当該介護保険施設等と
協力医療機関である保険医
療機関において、介護保険
施設等の入所者の病状が急
変した場合等における対応
方針等の共有を図るため、
年1回以上の頻度でカンフ
ァレンスを実施しているこ
と。
イ
当該介護保険施設等と協力
医療機関である保険医療機関
において、介護保険施設等の
入所者の病状が急変した場合
等における対応方針等の共有
を図るため、年に3回以上の
頻度でカンファレンスを実施
していること。ただし、当該
介護保険施設等において入院
の必要性が認められた入所者
の入院を、年に2件以上受け
入れた場合には、カンファレ
ンスの実施は年に1回以上の
頻度であれば良いこととす
る。この場合において、入退
院に際して当該介護保険施設
等の職員と、入所者の急変時
の対応方針及び診療又は入院
依頼時の連絡方法等に係る適
切な情報共有が行われている
こと。
(3) (2)のアの(ロ)及び
(2)のイに規定するカンファ
レンスは、ビデオ通話が可能な
機器を用いて実施しても差し支
えない。また、当該カンファレ
ンスが別添3の第26の5の1の
(4)に規定する入退院支援加
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医がICTを活用して当該
患者の診療情報及び病状急
変時の対応方針を常に確認
可能な体制を有しているこ
と。
(ロ) 当該介護保険施設等と
協力医療機関である保険医
療機関において、当該入所
者の診療情報及び急変時の
対応方針等の共有を図るた
め、年3回以上の頻度でカ
ンファレンスを実施してい
ること。なお、当該カンフ
ァレンスは、ビデオ通話が
可能な機器を用いて実施し
ても差し支えない。
イ 当該介護保険施設等と協力
医療機関である保険医療機関
において、当該入所者の診療
情報及び急変時の対応方針等
の共有を図るため、1月に1
回以上の頻度でカンファレン
スを実施していること。な
お、当該カンファレンスは、
ビデオ通話が可能な機器を用
いて実施しても差し支えな
い。
(新設)