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総-2個別改定項目について(その1) (761 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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の注2に規定する別に厚生労働
大臣が定める保険薬局において
は、算定できない。



麻薬の投薬が行われている患
者に対して、麻薬の使用に関
し、その服用及び保管の状況、
副作用の有無等について患者に
確認し、必要な薬学的管理及び
指導を行った場合は、麻薬管理
指導加算として、1回につき100
点を所定点数に加算する。



別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅で医療用
麻薬持続注射療法を行っている
患者に対して、その投与及び保
管の状況、副作用の有無等につ
いて患者又はその家族等に確認
し、必要な薬学的管理及び指導
を行った場合は、在宅患者医療
用麻薬持続注射療法加算とし
て、1回につき250点を所定点数
に加算する。この場合におい
て、注2に規定する加算は算定
できない。



在宅で療養を行っている6歳
未満の乳幼児であって、通院が
困難なものに対して、患家を訪
問して、直接患者又はその家族
等に対して薬学的管理及び指導
を行った場合は、乳幼児加算と
して、1回につき100点を所定点
数に加算する。

749

学的管理及び指導を行った場合
には、在宅患者緊急オンライン
薬剤管理指導料として、59点を
算定する。なお、区分番号00
に掲げる調剤基本料の注2に規
定する別に厚生労働大臣が定め
る保険薬局においては、算定で
きない。
2 麻薬の投薬が行われている患
者に対して、麻薬の使用に関
し、その服用及び保管の状況、
副作用の有無等について患者に
確認し、必要な薬学的管理及び
指導を行った場合は、麻薬管理
指導加算として、1回につき100
点(注1のただし書に規定する
在宅患者緊急オンライン薬剤管
理指導料を算定する場合は、処
方箋受付1回につき22点)を所
定点数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅で医療用
麻薬持続注射療法を行っている
患者に対して、その投与及び保
管の状況、副作用の有無等につ
いて患者又はその家族等に確認
し、必要な薬学的管理及び指導
を行った場合(注1のただし書
に規定する場合を除く。)は、
在宅患者医療用麻薬持続注射療
法加算として、1回につき250点
を所定点数に加算する。この場
合において、注2に規定する加
算は算定できない。
4 在宅で療養を行っている6歳
未満の乳幼児であって、通院が
困難なものに対して、患家を訪
問して、直接患者又はその家族
等に対して薬学的管理及び指導
を行った場合は、乳幼児加算と
して、1回につき100点(注1の
ただし書に規定する在宅患者緊