総-2個別改定項目について(その1) (761 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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大臣が定める保険薬局において
は、算定できない。
2
麻薬の投薬が行われている患
者に対して、麻薬の使用に関
し、その服用及び保管の状況、
副作用の有無等について患者に
確認し、必要な薬学的管理及び
指導を行った場合は、麻薬管理
指導加算として、1回につき100
点を所定点数に加算する。
3
別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅で医療用
麻薬持続注射療法を行っている
患者に対して、その投与及び保
管の状況、副作用の有無等につ
いて患者又はその家族等に確認
し、必要な薬学的管理及び指導
を行った場合は、在宅患者医療
用麻薬持続注射療法加算とし
て、1回につき250点を所定点数
に加算する。この場合におい
て、注2に規定する加算は算定
できない。
4
在宅で療養を行っている6歳
未満の乳幼児であって、通院が
困難なものに対して、患家を訪
問して、直接患者又はその家族
等に対して薬学的管理及び指導
を行った場合は、乳幼児加算と
して、1回につき100点を所定点
数に加算する。
749
学的管理及び指導を行った場合
には、在宅患者緊急オンライン
薬剤管理指導料として、59点を
算定する。なお、区分番号00
に掲げる調剤基本料の注2に規
定する別に厚生労働大臣が定め
る保険薬局においては、算定で
きない。
2 麻薬の投薬が行われている患
者に対して、麻薬の使用に関
し、その服用及び保管の状況、
副作用の有無等について患者に
確認し、必要な薬学的管理及び
指導を行った場合は、麻薬管理
指導加算として、1回につき100
点(注1のただし書に規定する
在宅患者緊急オンライン薬剤管
理指導料を算定する場合は、処
方箋受付1回につき22点)を所
定点数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅で医療用
麻薬持続注射療法を行っている
患者に対して、その投与及び保
管の状況、副作用の有無等につ
いて患者又はその家族等に確認
し、必要な薬学的管理及び指導
を行った場合(注1のただし書
に規定する場合を除く。)は、
在宅患者医療用麻薬持続注射療
法加算として、1回につき250点
を所定点数に加算する。この場
合において、注2に規定する加
算は算定できない。
4 在宅で療養を行っている6歳
未満の乳幼児であって、通院が
困難なものに対して、患家を訪
問して、直接患者又はその家族
等に対して薬学的管理及び指導
を行った場合は、乳幼児加算と
して、1回につき100点(注1の
ただし書に規定する在宅患者緊