総-2個別改定項目について(その1) (780 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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ニ 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨、ハの体制に
関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変
更する可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説
明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示
していること。
ホ ニの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載し
ていること。
へ 地域における医薬品の安定供給を確保するために必要な体制
を有していること。
(2) 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算2の施設基準
イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されている診
療所であること。
ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医
薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬
品の規格単位数量の割合が●●以上であること。
ハ (1)のハからヘまでの要件を満たしていること。
(3) 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算3の施設基準
イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されている診
療所であること。
ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医
薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬
品の規格単位数量の割合が●●以上であること。
ハ (1)のハからヘまでの要件を満たしていること。
[施設基準(通知)]
(1) 診療所であって、薬剤部門又は薬剤師が後発医薬品の品質、安
全性及び安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏ま
え後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていること。
(2) 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬
品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した使用薬剤の薬価
(薬価基準)
(平成 20 年厚生労働省告示第 60 号)別表に規定する
規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占
める後発医薬品の規格単位数量の割合が、地域支援・外来医薬品
供給対応体制加算1にあっては●●%以上、地域支援・外来医薬
品供給対応体制加算2にあっては●●%以上●●%未満、地域支
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