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総-2個別改定項目について(その1) (139 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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院基本料を算定する病棟を有し
ていないこと。
(2) 地域包括医療病棟入院料2の
施設基準
(1)のイからネまでを満たすも
のであること。

(新設)

[経過措置]
(1) 令和●年●月●日時点で総合入院体制加算の届出を行ってい
る保険医療機関については、当分の間、第八の一の(1)のリ
の①の地域包括医療病棟に係る基準、(2)のイのうち(1)
のリの①の地域包括医療病棟に係る基準、(3)のイのうち
(1)のリの①の地域包括医療病棟に係る基準、(4)のイの
うち(1)のリの①の地域包括医療病棟に係る基準及び(5)
のホのうち(1)のリの①の地域包括医療病棟に係る基準を満
たしているものとみなす。
(2) 令和●年●月●日時点で総合入院体制加算1又は2の届出を
行っている保険医療機関については、当分の間、第八の一の
(2)のイのうち(1)のリの②に係る基準及び(4)のイの
うち(1)のリの②に係る基準を満たしているものとみなす。
(3) 令和●年●月●日時点で総合入院体制加算又は急性期充実体
制加算の届出を行っている保険医療機関については、令和8年
9月 30 日までの間に限り、第八の一の(1)のヌ、(2)の
ハ、(3)のホ、(4)のニ及び(5)のヘを満たしているもの
とみなす。
(4) 令和●年●月●日時点で総合入院体制加算に係る届出を行っ
ている保険医療機関については、当分の間、第九の六の四の
(1)のレ又は(2)のうち(1)のレに係る基準を満たして
いるものとみなす。

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