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総-2個別改定項目について(その1) (543 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅲ-3-2


第1

外来、在宅医療等、様々な場面におけるオンライン診療の推進-⑧】

情報通信機器を用いた療養指導の見直し

基本的な考え方
情報通信機器を用いた療養指導について、対面と組み合わせた実施を
適切に推進することにより、患者のセルフケア支援の充実や負担軽減を
図る観点から、在宅療養指導料の算定対象者のうち、在宅自己注射指導
管理料を算定している患者及び慢性心不全の患者に係る要件を見直す。

第2

具体的な内容
在宅療養指導料における算定対象者のうち、在宅自己注射指導管理料を
算定している者及び慢性心不全の患者について、2回目以降の指導に情報
通信機器を用いて行う指導を新たに評価する。








【在宅療養指導料】
13 在宅療養指導料
イ 初回
対面で行った場合
●●点
ロ 2回目以降
(1) 対面で行った場合
●●点
(2) 情報通信機器を用いた場

●●点
[算定要件]
注1 第2部第2節第1款在宅療養
指導管理料の各区分に掲げる指
導管理料を算定すべき指導管理
を受けている患者、器具を装着
しておりその管理に配慮を必要
とする患者又は退院後1月以内
の慢性心不全の患者(ロの
(2)については、別に厚生労
働大臣が定める施設基準を満た
す保険医療機関において、第2
部第2節第1款在宅療養指導管
理料のうちC101在宅自己注
射指導管理料を算定している患
者又は退院後1月以内の慢性心

531

【在宅療養指導料】
13 在宅療養指導料


170点

[算定要件]
注1 第2部第2節第1款在宅療養
指導管理料の各区分に掲げる指
導管理料を算定すべき指導管理
を受けている患者、器具を装着
しておりその管理に配慮を必要
とする患者又は退院後1月以内
の慢性心不全の患者に対して、
医師の指示に基づき保健師、助
産師又は看護師が在宅療養上必
要な指導を個別に行った場合
に、患者1人につき月1回(初
回の指導を行った月にあって
は、月2回)に限り算定する。