総-2個別改定項目について(その1) (713 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生(支)局長に
届け出た保険医療機関において、
CAD/CAM冠又はCAD/C
AMインレーを製作するに当たっ
て、デジタル印象採得装置を用い
て、直接法により印象採得及び咬
合採得を行った場合に、製作物ご
とに算定する。なお、M003に
掲げる印象採得、M003-3に掲
げる咬合印象及びM006に掲げ
る咬合採得は別に算定できない。
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(3) 光学印象は、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生(支)局長に
届け出た保険医療機関において、
CAD/CAMインレーを製作す
るに当たって、デジタル印象採得
装置を用いて、直接法により印象
採得及び咬合採得を行った場合
に、製作物ごとに算定する。な
お、M003に掲げる印象採得、
M003-3に掲げる咬合印象及び
M006に掲げる咬合採得は別に
算定できない。