総-2個別改定項目について(その1) (722 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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補綴前処置は、新たな義歯の製作又は義歯修理(鉤等の追加)を
行うに当たり、レストシートやガイドプレーンの付与、リカントゥ
アリング等により、鉤歯や鉤歯の対合歯を削除した場合に算定す
る。
(2) 本区分は、新たな義歯の製作又は義歯修理に当たって、補綴前処
置を行った日に、1装置につき1回に限り算定する。
(3) 補綴前処置算定に当たっては、前処置の内容の要点を診療録に
記載すること。
※
上記の改正に伴い、下記の事項を改正する。
改
定
案
現
【咬合調整】
[算定留意事項]
(1) 次に掲げる場合に算定する。
イ 一次性咬合性外傷の場合
ロ 二次性咬合性外傷の場合
ハ 歯冠形態修正の場合
(削除)
(削除)
(削除)
(削除)
710
行
【咬合調整】
[算定留意事項]
(1) 次に掲げる場合に算定する。
イ 一次性咬合性外傷の場合
ロ 二次性咬合性外傷の場合
ハ 歯冠形態修正の場合
ニ レスト製作の場合
ホ 第13部 歯科矯正に伴うデ
ィスキングの場合
(8) (1)の「ニ レスト製作の場
合」とは、新たな義歯の製作又
は義歯修理(鉤等の追加)を行
うに当たり、鉤歯と鉤歯の対合
歯をレスト製作のために削除し
た場合をいい、新たな義歯の製
作又は義歯修理の実施1回につ
き、「1 1歯以上10歯未満」
又は「2 10歯以上」のうち、
いずれか1回に限り算定する。
ただし、修理を行った有床義歯
に対して、再度、義歯修理を行
う場合については、前回算定し
た日から起算して3月以内は算
定できない。
(9) (1)の「ホ 第13部 歯科
矯正に伴うディスキングの場
合」とは、本通知の第13部通則
3に規定する顎変形症又は通則
7に規定する別に厚生労働大臣
が定める疾患に起因した咬合異
常の歯科矯正を行う際に歯の隣
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