総-2個別改定項目について(その1) (94 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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であって、摂食嚥下障害看
護に係る適切な研修を修了
した専任の常勤看護師又は
専任の常勤言語聴覚士
ウ (略)
2 (略)
3 摂食嚥下機能回復体制加算3
に関する施設基準
(3) 当該保険医療機関におい
て、ア及びイの前年の実績の
合計数が2名以上であるこ
と。
ア
中心静脈栄養を実施して
いた患者(療養病棟入院料
1又は2を算定する病棟の
入院患者に限る。)のう
ち、嚥下機能評価を実施し
た上で嚥下リハビリテーシ
ョン等を行い、嚥下機能が
回復し、中心静脈栄養を終
了した者
イ 鼻腔栄養を実施していた
患者又は胃瘻を造設してい
た患者のうち、嚥下機能評
価を実施した上で嚥下リハ
ビリテーション等を行い、
嚥下機能が回復し、経口摂
取のみの栄養方法を行う状
態に回復した者
験を5年以上有する看護師
であって、摂食嚥下障害看
護に係る適切な研修を修了
した専任の常勤看護師又は
専従の常勤言語聴覚士
ウ (略)
2 (略)
3 摂食嚥下機能回復体制加算3
に関する施設基準
(3) 当該保険医療機関におい
て中心静脈栄養を実施してい
た患者(療養病棟入院料1又
は2を算定する病棟の入院患
者に限る。)のうち、嚥下機
能評価を実施した上で嚥下リ
ハビリテーション等を行い、
嚥下機能が回復し、中心静脈
栄養を終了した者の数の前年
の実績が、2名以上であるこ
と。
(新設)
(新設)
3.経腸栄養管理加算について、入院前から経腸栄養を行っておらず中心
静脈栄養で管理されていた患者を算定対象とする。また、経口摂取が不可
となった場合に、適切なプロセスを経て中心静脈栄養ではなく経腸栄養を
選択した場合についても加算の算定が可能であることを明確化する。
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