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総-2個別改定項目について(その1) (632 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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の病床数(精神病床に限る。)
は120床までとする。

の病床数(精神病床に限る。)
は120床までとする。ただし、令
和4年3月31日時点で、現に旧
医科点数表の精神科救急入院料
を算定している病棟において、
都道府県等から当該病棟を有す
る保険医療機関に対し、地域に
おける医療提供体制や医療計画
上の必要性等に係る文書が提出
されていることが確認できる場
合に限り、同時点で精神科救急
入院料を算定する病棟の病床数
を上限として算定することがで
きる。ただし、この場合にあっ
ては、120床を超えていない病床
数も含め、それぞれの所定点数
の100分の60に相当する点数によ
り算定する。

[施設基準]
十四 精神科救急急性期医療入院料の
施設基準等
(6) 精神科救急急性期医療入院
料の注5に規定する精神科救
急医療体制加算の施設基準
イ 精神科救急医療体制加算1
の施設基準
① 当該病棟における病床数
が百二十床以下であるこ
と。

[施設基準]
十四 精神科救急急性期医療入院料
の施設基準等
(6) 精神科救急急性期医療入院
料の注5に規定する精神科救
急医療体制加算の施設基準
イ 精神科救急医療体制加算1
の施設基準
① 当該病棟における病床数
が百二十床以下であるこ
と。ただし、(7)に該当
する場合においては、この
限りでない。
② (略)
③ 精神科救急医療に係る実
績を相当程度有しているこ
と。
④ 精神科救急医療を行うに
つき十分な体制が整備され
ていること。
ロ 精神科救急医療体制加算2
の施設基準
① イの①から③までを満た
すものであること。
(新設)




(略)
精神科救急医療に係る十
分な実績を有しているこ
と。
④ 精神科救急医療を行う体
制が整備されていること。


精神科救急医療体制加算2
の施設基準
① イの①、②及び④を満た
すものであること。
② 精神科救急医療に係る実

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