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総-2個別改定項目について(その1) (182 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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っては、1年)を超えて算定す
る場合、100分の●●に相当する
点数を算定する。

っては、1年)を限度として算
定する。

A308 回復期リハビリテーショ
ン病棟入院料
(1)~(6) (略)
(7) 回復期リハビリテーション
病棟入院料等を算定するに当
たっては、当該回復期リハビ
リテーション病棟入院料等を
算定する病棟又は病室への入
院時又は転院時及び退院時に
日常生活機能評価又は機能的
自立度評価法(Functional
Independence Measure)(以
下「FIM」という。)の測
定を行い、その結果について
診療録等に記載すること。な
お、評価にあたってはFIM
を用いることが望ましい。ま
た、「A246」入退院支援
加算の注4に規定する地域連
携診療計画加算を算定する患
者が当該回復期リハビリテー
ション病棟入院料等を算定す
る病棟に転院してきた場合に
は、原則として当該患者に対
して作成された地域連携診療
計画に記載された日常生活機
能評価又はFIMの結果を入
院時に測定された日常生活機
能評価又はFIMとみなす。
(8) 回復期リハビリテーション
病棟入院料等を算定するに当
たっては、定期的(2週間に
1回以上)に日常生活機能評
価又はFIMの測定を行い、
その結果について診療録等に
記載すること。なお、評価に
あたってはFIMを用いるこ
とが望ましい。

A308 回復期リハビリテーショ
ン病棟入院料
(1)~(6) (略)
(7) 回復期リハビリテーション
病棟入院料等を算定するに当
たっては、当該回復期リハビ
リテーション病棟入院料等を
算定する病棟又は病室への入
院時又は転院時及び退院時に
日常生活機能評価又は機能的
自立度評価法(Functional
Independence Measure)(以
下「FIM」という。)の測
定を行い、その結果について
診療録等に記載すること。な
お、「A246」入退院支援
加算の注4に規定する地域連
携診療計画加算を算定する患
者が当該回復期リハビリテー
ション病棟入院料等を算定す
る病棟に転院してきた場合に
は、原則として当該患者に対
して作成された地域連携診療
計画に記載された日常生活機
能評価又はFIMの結果を入
院時に測定された日常生活機
能評価又はFIMとみなす。

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(8)

回復期リハビリテーション
病棟入院料等を算定するに当
たっては、定期的(2週間に
1回以上)に日常生活機能評
価又はFIMの測定を行い、
その結果について診療録等に
記載すること。