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総-2個別改定項目について(その1) (803 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅳ-4-3

医学的妥当性や経済性の視点も踏まえた処方の推進-①】



栄養保持を目的とした医薬品の保険給付の適正


第1

基本的な考え方
保険給付の適正化の観点から、栄養保持を目的とした医薬品の保険給
付の要件を見直す。

第2

具体的な内容
薬効分類が「たん白アミノ酸製剤」に分類される医薬品のうち、効能
又は効果が「一般に、手術後患者の栄養保持」であり、用法及び用量に
「経口投与」が含まれる栄養保持を目的とした医薬品を処方する場合に
ついては、以下の患者に対する使用に限り、その理由を処方箋及び診療
報酬明細書に記載することで保険給付の対象とすることを明確化する。
・手術後の患者
・経管により栄養補給を行っている患者
・疾病の治療のために必要であり、他の食事では代替できないなど、医
師が特に医療上、栄養保持を目的とした医薬品の使用の必要があると
判断した患者
改 定
投薬】



【第5部
通則
6 入院中の患者以外の患者に対
して、栄養保持を目的とした医
薬品を投薬した場合は、区分番
号F000に掲げる調剤料、区
分番号F100に掲げる処方
料、区分番号F200に掲げる
薬剤、区分番号F400に掲げ
る処方箋料及び区分番号F50
0に掲げる調剤技術基本料は算
定しない。ただし、当該患者
が、手術後の患者である場合又
は経管により栄養補給を行って
いる患者である場合はその旨
を、必要な栄養を食事により摂
取することが困難な患者である

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投薬】

【第5部
通則
(新設)