総-2個別改定項目について(その1) (232 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制
の整備-⑱】
⑱
第1
看護補助者に係る加算の名称の見直し
基本的な考え方
看護補助者に係る加算等は、累次の改定で整理、追加や修正が行われ
ていることから、名称や評価内容にばらつきがあるため、看護補助者に
係る加算の名称を見直す。
第2
具体的な内容
看護補助者に係る加算の名称について、主として直接患者に対し療養
生活上の世話を行う看護補助者の評価については、その内容にあわせて
名称を見直す。
改
定
案
現
【看護補助体制充実加算(療養病棟
入院基本料】
[算定要件]
13 別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合するものとして保険医
療機関が地方厚生局長等に届け出
た病棟に入院している患者につい
ては、当該基準に係る区分に従
い、次に掲げる点数をそれぞれ1
日につき所定点数に加算する。た
だし、当該患者について、身体的
拘束を実施した日は、看護補助・
患者ケア体制充実加算3の例によ
り所定点数に加算する。
イ 看護補助・患者ケア体制充実
加算1
80点
ロ 看護補助・患者ケア体制充実
加算2
65点
ハ 看護補助・患者ケア体制充実
加算3
55点
※
障害者施設等入院基本料、地域
包括医療病棟入院料及び地域包括
ケア病棟入院料においても同様。
220
行
【看護補助体制充実加算(療養病棟
入院基本料)】
[算定要件]
13 別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合するものとして保険医
療機関が地方厚生局長等に届け出
た病棟に入院している患者につい
ては、当該基準に係る区分に従
い、次に掲げる点数をそれぞれ1
日につき所定点数に加算する。た
だし、当該患者について、身体的
拘束を実施した日は、看護補助体
制充実加算3の例により所定点数
に加算する。
イ 看護補助体制充実加算1
80点
ロ 看護補助体制充実加算2
65点
ハ 看護補助体制充実加算3
55点
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