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総-2個別改定項目について(その1) (662 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅲ-5-5

難病患者等に対する適切な医療の評価-①】


第1

脳死臓器提供管理料の見直し

基本的な考え方
認定ドナーコーディネーターを保険医療機関に配置することにより、
臓器提供を希望する国民の意思がより尊重され、脳死臓器提供機会の確
保等に繋がることが期待されること、脳死判定基準に係る関係省令の改
正により、法的脳死判定に当たって脳血流消失判定検査等を実施するこ
とや、法的脳死判定後にも継続して補助循環装置等を使用しながら脳死
患者の管理を実施することが可能となったこと等を踏まえ、脳死臓器提
供管理料の評価を見直す。

第2

具体的な内容
1.認定ドナーコーディネーターにより、臓器提供に係る同意取得が行
われた場合について、脳死臓器提供管理料に加算を設ける。
2.法的脳死判定に当たって実施される脳血流を判定する画像診断及び
法的脳死判定後にも継続して用いられる補助循環装置に係る費用につ
いて、脳死臓器提供管理料に加算を設ける。








【脳死臓器提供管理料】
[算定要件]
注1 臓器提供者の脳死後に、臓器
提供者の身体に対して行われる
処置の費用は、所定点数に含ま
れる。
2 臓器提供に関する専門の知識
を有する者が臓器提供に係る説
明等を行った場合は、脳死臓器
提供体制向上加算として、●●
点を所定点数に加算する。
3 臓器の移植に関する法律第6
条第2項に規定する判定(以下
「法的脳死判定」という。)に
当たって、次に掲げる画像診断
を実施した場合は、各区分に掲
げる点数を合算した点数を、所
定点数に加算する。

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【脳死臓器提供管理料】
[算定要件]
注 臓器提供者の脳死後に、臓器提
供者の身体に対して行われる処置
の費用は、所定点数に含まれる。
(新設)

(新設)