総-2個別改定項目について(その1) (363 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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を文書により患家に提供する
等の対応を行っていること。
ただし、基本診療料の施設基
準等別表第六の二に掲げる地
域に所在する診療所にあって
は、看護師等といる患者に対
して情報通信機器を用いた診
療を行うことが二十四時間可
能な体制を確保し、担当医及
び担当看護師等の氏名、担当
日等を文書により患家に提供
する等の対応を行っている場
合は、この限りでない。
ホ~タ (略)
1
在宅療養支援診療所の施設基準
次の(1)から(3)までのい
ずれかに該当するものを在宅療養
支援診療所という。
なお、(1)又は(2)のいず
れかに該当するものが、「C00
0」往診料の注1に規定する加
算、「C000」往診料の注3に
規定する在宅ターミナルケア加
算、「C001」在宅患者訪問診
療料(Ⅰ)の注6に規定する在宅タ
ーミナルケア加算、「C001-
2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注
5に規定する在宅ターミナルケア
加算、「C002」在宅時医学総
合管理料、「C002-2」施設
入居時等医学総合管理料及び「C
003」在宅がん医療総合診療料
(以下「往診料の加算等」とい
う。)に規定する「在宅療養支援
診療所であって別に厚生労働大臣
が定めるもの」である。
(1) 診療所であって、当該診療
所単独で以下の要件のいずれ
にも該当し、緊急時の連絡体
制及び24時間往診できる体制
等を確保していること。
ア (略)
351
往診担当医の氏名、担当日等
を文書により患家に提供して
いること。ただし、基本診療
料の施設基準等別表第六の二
に掲げる地域に所在する診療
所にあっては、看護師等とい
る患者に対して情報通信機器
を用いた診療を行うことが二
十四時間可能な体制を確保
し、担当医及び担当看護師等
の氏名、担当日等を文書によ
り患家に提供している場合
は、この限りでない。
ホ~タ
1
(略)
在宅療養支援診療所の施設基準
次の(1)から(3)までのい
ずれかに該当するものを在宅療養
支援診療所という。
なお、(1)又は(2)のいず
れかに該当するものが、「C00
0」往診料の注1に規定する加
算、「C000」往診料の注3に
規定する在宅ターミナルケア加
算、「C001」在宅患者訪問診
療料(Ⅰ)の注6に規定する在宅タ
ーミナルケア加算、「C001-
2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注
5に規定する在宅ターミナルケア
加算、「C002」在宅時医学総
合管理料、「C002-2」施設
入居時等医学総合管理料及び「C
003」在宅がん医療総合診療料
(以下「往診料の加算等」とい
う。)に規定する「在宅療養支援
診療所であって別に厚生労働大臣
が定めるもの」である。
(1) 診療所であって、当該診療
所単独で以下の要件のいずれ
にも該当し、緊急時の連絡体
制及び24時間往診できる体制
等を確保していること。
ア (略)