総-2個別改定項目について(その1) (331 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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からの求めに応じて、又は当該
他の保険医療機関と共同して当
該患者の治療管理を継続的に行
う旨の合意に基づき、患者の同
意を得て、診療状況を示す文書
を提供した場合(区分番号A0
00に掲げる初診料を算定する
日を除く。ただし、当該保険医
療機関に次回受診する日の予約
を行った場合はこの限りではな
い。)に、提供する保険医療機
関ごとに患者1人につき3月に
1回に限り算定する。
4 注1から注3までのいずれに
も該当しない場合であって、別
に厚生労働大臣が定める施設基
準を満たす保険医療機関におい
て、他の保険医療機関から紹介
され、又は他の保険医療機関へ
紹介した妊娠中の患者につい
て、当該他の保険医療機関から
の求めに応じて、又は当該他の
保険医療機関と共同して当該患
者の治療管理を継続的に行う旨
の合意に基づき、患者の同意を
得て、診療状況を示す文書を提
供した場合(区分番号A000
に掲げる初診料を算定する日を
除く。ただし、当該保険医療機
関に次回受診する日の予約を行
った場合はこの限りでない。)
に、提供する保険医療機関ごと
に患者1人につき3月に1回に
限り算定する。
319
5
注1から注4までのいずれに
も該当しない場合であって、注
1に規定する別に厚生労働大臣
が定める施設基準を満たす保険
医療機関において、他の保険医
療機関から紹介された妊娠中の
患者について、当該患者を紹介
した他の保険医療機関からの求
めに応じ、患者の同意を得て、
診療状況を示す文書を提供した
場合(区分番号A000に掲げ
る初診料を算定する日を除く。
ただし、当該保険医療機関に次
回受診する日の予約を行った場
合はこの限りでない。)に、提
供する保険医療機関ごとに患者
1人につき3月に1回(別に厚
生労働大臣が定める施設基準を
満たす保険医療機関において、
産科若しくは産婦人科を標榜す
る保険医療機関から紹介された
妊娠中の患者又は産科若しくは
産婦人科を標榜する別に厚生労
働大臣が定める施設基準を満た
す保険医療機関において、他の
保険医療機関から紹介された妊
娠中の患者について、診療に基
づき、頻回の情報提供の必要を
認め、当該患者を紹介した他の
保険医療機関に情報提供を行っ
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