総-2個別改定項目について(その1) (61 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
20 次の場合において、ブリッジ又
は小児義歯を適応する場合は、予
め理由書、模型、エックス線フィ
ルム又はその複製を地方厚生(支)
局長に提出し、保険適用の可否に
ついて判断を求める。なお、それ
ぞれの取扱いは、各区分の規定に
従う。ただし、イからハまで以外
の場合であって、実際の欠損歯を
反映した歯式では保険給付外とな
るブリッジであって、欠損歯の間
隙が1歯分少ないようなブリッジ
を算定する場合は同様の取扱いと
する。
(削除)
イ~ハ (略)
(削除)
[クラウン・ブリッジ維持管理料
(1装置につき)]
(1)~(9) (略)
(10) 「注1」の「歯冠補綴物又は
ブリッジ」を保険医療機関におい
て装着した日から起算して2年を
49
知)]
20 次の場合において、ブリッジ又
は小児義歯を適応する場合は、予
め理由書、模型、エックス線フィ
ルム又はその複製を地方厚生(支)
局長に提出し、保険適応の有無に
ついて判断を求める。なお、それ
ぞれの取扱いは、各区分の規定に
従う。ただし、イからホまで以外
の場合であって、実際の欠損歯を
反映した歯式では保険給付外とな
るブリッジであって、欠損歯の間
隙が1歯分少ないようなブリッジ
を算定する場合は同様の取扱いと
する。
イ M000-2に掲げるクラウ
ン・ブリッジ維持管理料の(10)
により、「歯冠補綴物又はブリ
ッジ」を保険医療機関において
装着した場合において、外傷、
腫瘍等(歯周病が原因である場
合を除く。)によりやむを得ず
当該「歯冠補綴物又はブリッ
ジ」の支台歯、隣在歯又は隣在
歯及び当該「歯冠補綴物又はブ
リッジ」の支台歯を抜歯しブリ
ッジを装着する場合
ロ~ニ (略)
ホ M018に掲げる有床義歯の
(10)により、先天性疾患以外の
疾患により後継永久歯がない場
合に準ずる状態であって、小児
義歯以外は咀嚼機能の改善・回
復が困難な小児に対して小児義
歯を適用する場合
[クラウン・ブリッジ維持管理料
(1装置につき)]
(1)~(9) (略)
(10) 「注1」の「歯冠補綴物又は
ブリッジ」を保険医療機関におい
て装着した日から起算して2年を
関連記事
- [診療報酬] 26年度改定に向け、個別改定項目「短冊」を提示 中医協総会
- [診療報酬] 個別改定項目、在宅医療・訪問看護に新たな評価設ける 中医協
- [診療報酬] 個別改定項目、安心・安全で質の高い医療で議論 中医協・総会
- [診療報酬] 長期処方・リフィル処方箋、患者への周知を要件化 中医協総会
- [診療報酬] 個別改定項目案、「急性期病院一般入院基本料」を新設
- [診療報酬] 特定集中治療室管理料や救命救急入院料の評価体系を簡素化へ
- [診療報酬] 大病院からの逆紹介患者の初診を新たに評価 個別改定項目案
- [診療報酬] 診療科偏在の是正で「地域医療体制確保加算」に新区分 中医協
- [診療報酬] 時間外往診体制の有無で連携型の機能強化型在支診の評価を区分