総-2個別改定項目について(その1) (61 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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20 次の場合において、ブリッジ又
は小児義歯を適応する場合は、予
め理由書、模型、エックス線フィ
ルム又はその複製を地方厚生(支)
局長に提出し、保険適用の可否に
ついて判断を求める。なお、それ
ぞれの取扱いは、各区分の規定に
従う。ただし、イからハまで以外
の場合であって、実際の欠損歯を
反映した歯式では保険給付外とな
るブリッジであって、欠損歯の間
隙が1歯分少ないようなブリッジ
を算定する場合は同様の取扱いと
する。
(削除)
イ~ハ (略)
(削除)
[クラウン・ブリッジ維持管理料
(1装置につき)]
(1)~(9) (略)
(10) 「注1」の「歯冠補綴物又は
ブリッジ」を保険医療機関におい
て装着した日から起算して2年を
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知)]
20 次の場合において、ブリッジ又
は小児義歯を適応する場合は、予
め理由書、模型、エックス線フィ
ルム又はその複製を地方厚生(支)
局長に提出し、保険適応の有無に
ついて判断を求める。なお、それ
ぞれの取扱いは、各区分の規定に
従う。ただし、イからホまで以外
の場合であって、実際の欠損歯を
反映した歯式では保険給付外とな
るブリッジであって、欠損歯の間
隙が1歯分少ないようなブリッジ
を算定する場合は同様の取扱いと
する。
イ M000-2に掲げるクラウ
ン・ブリッジ維持管理料の(10)
により、「歯冠補綴物又はブリ
ッジ」を保険医療機関において
装着した場合において、外傷、
腫瘍等(歯周病が原因である場
合を除く。)によりやむを得ず
当該「歯冠補綴物又はブリッ
ジ」の支台歯、隣在歯又は隣在
歯及び当該「歯冠補綴物又はブ
リッジ」の支台歯を抜歯しブリ
ッジを装着する場合
ロ~ニ (略)
ホ M018に掲げる有床義歯の
(10)により、先天性疾患以外の
疾患により後継永久歯がない場
合に準ずる状態であって、小児
義歯以外は咀嚼機能の改善・回
復が困難な小児に対して小児義
歯を適用する場合
[クラウン・ブリッジ維持管理料
(1装置につき)]
(1)~(9) (略)
(10) 「注1」の「歯冠補綴物又は
ブリッジ」を保険医療機関におい
て装着した日から起算して2年を