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総-2個別改定項目について(その1) (548 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅲ-4

質の高いリハビリテーションの推進-②】



医療機関外における疾患別リハビリテーション
料の上限単位数の見直し

第1

基本的な考え方
より質の高い生活機能回復に資する取組を促進する観点から、医療機
関外における疾患別リハビリテーション料の上限単位数を見直す。

第2

具体的な内容
1日に3単位までとされている医療機関外での疾患別リハビリテーシ
ョン料の上限実施単位数について、一連の入院において、合計3単位(別
に厚生労働大臣が定める患者については6単位)に限り、別に疾患別リ
ハビリテーションとみなすことができると見直す。








【第7部 リハビリテーション(通
則)】
[算定要件]
6 届出施設である保険医療機関内
において、治療又は訓練の専門施
設外で訓練を実施した場合におい
ても、疾患別リハビリテーション
とみなすことができる。
また、当該保険医療機関外であ
っても、以下の(1)から(4)まで
を全て満たす場合は、1日に3単
位に限り疾患別リハビリテーショ
ンとみなすことができ、1日に3
単位を超えて当該保険医療機関外
で疾患別リハビリテーションを実
施する必要がある場合、一連の入
院において、合計3単位(別に厚
生労働大臣が定める患者について
は6単位)に限り、別に疾患別リ
ハビリテーションとみなすことが
できる。なお、訓練の前後におい
て、訓練場所との往復に要した時
間は、当該リハビリテーションの

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【第7部 リハビリテーション(通
則)】
[算定要件]
6 届出施設である保険医療機関内
において、治療又は訓練の専門施
設外で訓練を実施した場合におい
ても、疾患別リハビリテーション
とみなすことができる。
また、当該保険医療機関外であ
っても、以下の(1)から(4)まで
を全て満たす場合は、1日に3単
位に限り疾患別リハビリテーショ
ンとみなすことができる。なお、
訓練の前後において、訓練場所と
の往復に要した時間は、当該リハ
ビリテーションの実施時間に含ま
ない。また、保険医療機関外でリ
ハビリテーションを実施する際に
は、訓練場所との往復を含め、常
時従事者が付き添い、必要に応じ
て速やかに当該保険医療機関に連
絡、搬送できる体制を確保する
等、安全性に十分配慮すること。