総-2個別改定項目について(その1) (148 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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ロ
特定集中治療室管理料2の
施設基準
① イの①、③、④、⑧及び
⑨を満たすものであるこ
と。
② 当該治療室内又は当該治
療室の至近の場所に、集中
治療を行うにつき必要な医
師が常時配置されているこ
と。
③~⑤ (略)
(削除)
ハ
特定集中治療室管理料3の
施設基準
① イの①、④、⑧及び⑨を
満たすものであること。
(削除)
②
ロの②及び③を満たすも
のであること。
③ (略)
(削除)
(削除)
136
イを満たすものであるこ
と。
② 広範囲熱傷特定集中治療
を行うにつき十分な体制が
整備されていること。
ハ 特定集中治療室管理料3の
施設基準
① イの①、④及び⑧を満た
すものであること。
②
当該治療室内に集中治療
を行うにつき必要な医師が
常時配置されていること。
③~⑤ (略)
ニ 特定集中治療室管理料4の
施設基準
次のいずれにも該当するも
のであること。
① ハを満たすものであるこ
と。
② 広範囲熱傷特定集中治療
を行うにつき十分な体制が
整備されていること。
ホ 特定集中治療室管理料5の
施設基準
① イの①、③、④及び⑧を
満たすものであること。
② 当該保険医療機関内に集
中治療を行うにつき必要な
医師が常時配置されている
こと。
③ ハの③を満たすものであ
ること。
④ (略)
⑤ 届出時点で、継続して3
月以上、特定集中治療室管
理料1、2、3又は4又は
救命救急入院料を算定して
いること。
ヘ 特定集中治療室管理料6の
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