総-2個別改定項目について(その1) (281 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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リハビリテーション・栄養管理・口腔管理等の高齢者の生活を支えるケア
の推進-④】
④
第1
入院患者の口腔管理における
医科歯科連携の推進
基本的な考え方
医科歯科連携を推進し入院患者の口腔管理を充実させる観点から、医
科点数表により診療報酬を算定する保険医療機関からの依頼に基づき入
院患者に対して歯科訪問診療を実施した場合について、新たな評価を行
う。
第2
具体的な内容
保険医療機関の歯科医師が、連携体制を構築している他の保険医療機関
からの依頼に基づき、口腔状態に係る課題を抱える入院患者に対して、歯科
訪問診療を行った場合の評価を新設する。
(新)
医科連携訪問加算
●●点
[対象患者]
口腔状態に係る課題により、医科における治療上の課題が生じてい
るとして、連携する歯科診療以外の診療のみを行う他の保険医療機関
から依頼のあった入院中の患者
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、
連携する歯科診療以外の診療のみを行う保険医療機関からの依頼に基
づき、当該保険医療機関に入院中の口腔状態に係る課題のために医科
における治療上の課題が生じている患者に対して、歯科訪問診療を実
施した場合は、医科連携訪問加算として、所定点数に●●点を加算す
る。ただし、B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料、
B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、B000-7に
掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、B000-8に掲げる周術期等
口腔機能管理料(Ⅲ)、B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料
(Ⅳ)、B000-10回復期等口腔機能管理計画策定料及びB000
-11に掲げる回復期等口腔機能管理料は別に算定できない。
[施設基準]
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