よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2個別改定項目について(その1) (329 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

す文書を提供した場合(区分番
号A000に掲げる初診料を算
定する日を除く。ただし、当該
保険医療機関に次回受診する日
の予約を行った場合はこの限り
でない。)に、提供する保険医
療機関ごとに患者1人につき3
月に1回に限り算定する。
(削除)

(削除)

317

りでない。)に、提供する保険
医療機関ごとに患者1人につき
月1回に限り算定する。



注1に該当しない場合であっ
て、注1に規定する別に厚生労
働大臣が定める施設基準を満た
す外来機能報告対象病院等(医
療法第30条の18の4第1項第2
号の規定に基づき、同法第30条
の18の2第1項第1号の厚生労
働省令で定める外来医療を提供
する基幹的な病院又は診療所と
して都道府県が公表したものに
限る。)である保険医療機関に
おいて、他の保険医療機関(許
可病床の数が200未満の病院又は
診療所に限る。)から紹介され
た患者について、当該患者を紹
介した他の保険医療機関からの
求めに応じ、患者の同意を得
て、診療状況を示す文書を提供
した場合(区分番号A000に
掲げる初診料を算定する日を除
く。ただし、当該保険医療機関
に次回受診する日の予約を行っ
た場合はこの限りではない。)
に、提供する保険医療機関ごと
に患者1人につき月1回に限り
算定する。
3 注1又は注2に該当しない場
合であって、別に厚生労働大臣
が定める施設基準を満たす保険
医療機関において、他の保険医
療機関から紹介された患者につ
いて、当該患者を紹介した他の
保険医療機関からの求めに応
じ、患者の同意を得て、診療状
況を示す文書を提供した場合
(区分番号A000に掲げる初