総-2個別改定項目について(その1) (203 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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別表第五の一の二の一及び二
に定める薬剤
クロザピン(治療抵抗性統合
失調症治療指導管理料を算定し
ているものに対して投与された
場合に限る。)
持続性抗精神病注射薬剤(投
与開始日から起算して六十日以
内に投与された場合に限る。)
(削除)
191
別表第五の一の三 地域包括医療病
棟入院料、地域包括ケア病棟入院
料、特定一般病棟入院料及び短期
滞在手術等基本料の除外薬剤・注
射薬
抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹
患している患者に対して投与され
た場合に限る。)、疼痛コントロ
ールのための医療用麻薬、エリス
ロポエチン(人工腎臓又は腹膜灌
流を受けている患者のうち腎性貧
血状態にあるものに対して投与さ
れた場合に限る。)、ダルベポエ
チン(人工腎臓又は腹膜灌流を受
けている患者のうち腎性貧血状態
にあるものに対して投与された場
合に限る。)、エポエチンベータ
ペゴル(人工腎臓又は腹膜灌流を
受けている患者のうち腎性貧血状
態にあるものに対して投与された
場合に限る。)、HIF―PH阻
害剤(人工腎臓又は腹膜灌流を受
けている患者のうち腎性貧血状態
にあるものに対して投与された場
合に限る。)、インターフェロン
製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効
能若しくは効果を有するものに限
る。)、抗ウイルス剤(B型肝炎
又はC型肝炎の効能若しくは効果
を有するもの及び後天性免疫不全
症候群又はHIV感染症の効能若
しくは効果を有するものに限