総-2個別改定項目について(その1) (102 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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ン療法料についても同様。
3.地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料及
び地域包括ケア病棟入院料に規定する専従の療法士等について、従事
することのできる業務内容を追加する。
4.地域包括医療病棟、回復期リハビリテーション病棟及び地域包括ケ
ア病棟入院料に規定する専従の療法士等は、当該病棟に入院している
患者の退院に向けた指導等について、屋外など、配置された病棟以外
での業務に従事可能であることを明確化する。
5.療法士の配置を規定する病棟内に、回復期リハビリテーション入院
医療管理料又は地域包括ケア病棟入院医療管理料がある場合、専従の
療法士の兼任が可能であることを明確化する。
改
定
案
現
【地域包括医療病棟入院料】
[算定要件]
A304 地域包括医療病棟入院料
(1)~(4) (略)
(5) 当該病棟に専従の理学療法
士等は、当該病棟の患者に対
し、以下に掲げる疾患別リハビ
リテーション等の提供等によ
り、全ての入院患者に対するA
DLの維持、向上等を目的とし
た評価・指導を行うこととし、
疾患別リハビリテーション料等
の対象とならない患者について
も、ADLの維持、向上等を目
的とした評価・指導を行うこ
と。当該評価・指導において必
要な場合、医科点数表第1章第
2部第2節入院基本料等加算、
第2章第1部医学管理等、第3
部第3節生体検査料及び第7部
第1節リハビリテーション料に
掲げる各項目のうち、理学療法
士、作業療法士又は言語聴覚士
が行うこととして認められてい
90
行
【地域包括医療病棟入院料】
[算定要件]
A304 地域包括医療病棟入院料
(1)~(4) (略)
(5) 当該病棟に専従の理学療法
士等は、当該病棟の患者に対
し、以下に掲げる疾患別リハビ
リテーション等の提供等によ
り、全ての入院患者に対するA
DLの維持、向上等を目的とし
た指導を行うこととし、疾患別
リハビリテーション料等の対象
とならない患者についても、A
DLの維持、向上等を目的とし
た指導を行うこと。このため、
専従の理学療法士等は1日につ
き6単位を超えた疾患別リハビ
リテーション料等の算定はでき
ないものとする。