総-2個別改定項目について(その1) (677 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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感染症対策や薬剤耐性対策の推進-④】
④
特定感染症入院医療管理加算及び特定感染症患
者療養環境特別加算の見直し
第1
基本的な考え方
院内感染対策において感染対策が特に必要となる感染症の入院患者に
ついて、標準予防策に加えて適切な感染対策を推進する観点から、特定
感染症入院医療管理加算及び特定感染症患者療養環境特別加算の対象疾
病の範囲を見直す。
第2
具体的な内容
特定感染症入院医療管理加算及び特定感染症患者療養環境特別加算の
対象疾病に、クロストリジオイデス・ディフィシル感染症と ESBL 産生腸
内細菌目細菌感染症を追加する。
改
定
案
現
【特定感染症入院医療管理加算】
[算定要件(告示)]
注 感染症法第6条第4項に規定す
る三類感染症の患者、同条第5項
に規定する四類感染症の患者、同
条第6項に規定する五類感染症の
患者、同条第8項に規定する指定
感染症の患者及び他者に感染させ
た場合に重症になるおそれがある
その他感染症の患者並びにこれら
の疑似症患者のうち感染対策が特
に必要なものに対して、適切な感
染防止対策を実施した場合に、1
入院に限り7日(当該感染症を他
の患者に感染させるおそれが高い
ことが明らかであり、感染対策の
必要性が特に認められる患者に対
する場合を除く。)を限度とし
て、算定する。ただし、疑似症患
者については、初日に限り所定点
数に加算する。
665
行
【特定感染症入院医療管理加算】
[算定要件(告示)]
注 感染症法第6条第4項に規定す
る三類感染症の患者、同条第5項
に規定する四類感染症の患者、同
条第6項に規定する五類感染症の
患者及び同条第8項に規定する指
定感染症の患者並びにこれらの疑
似症患者のうち感染対策が特に必
要なものに対して、適切な感染防
止対策を実施した場合に、1入院
に限り7日(当該感染症を他の患
者に感染させるおそれが高いこと
が明らかであり、感染対策の必要
性が特に認められる患者に対する
場合を除く。)を限度として、算
定する。ただし、疑似症患者につ
いては、初日に限り所定点数に加
算する。
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