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総-2個別改定項目について(その1) (380 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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る。)、退院時共同指導料
1、医科連携訪問加算、在
宅歯科医療連携加算1、在
宅歯科医療連携加算2、小
児在宅歯科医療連携加算
1、小児在宅歯科医療連携
加算2、在宅歯科医療情報
連携加算、退院前在宅療養
指導管理料、在宅患者連携
指導料又は在宅患者緊急時
等カンファレンス料の算定
件数が1回以上であるこ
と。
(削除)

ク (略)
(2) (略)



過去1年間に、以下のいずれ
かの算定が1つ以上あること。
(イ) 在宅歯科栄養サポートチ
ーム等連携指導料の算定が
あること。
(ロ) 在宅患者訪問口腔リハビ
リテーション指導管理料、
小児在宅患者訪問口腔リハ
ビリテーション指導管理料
の算定があること。
(ハ) 退院時共同指導料1、在
宅歯科医療連携加算1、在
宅歯科医療連携加算2、小
児在宅歯科医療連携加算
1、小児在宅歯科医療連携
加算2、在宅歯科医療情報
連携加算、退院前在宅療養
指導管理料、在宅患者連携
指導料又は在宅患者緊急時
等カンファレンス料の算定
があること。
ク (略)
(2) (略)

4.在宅療養支援歯科診療所について、歯科医師臨床研修施設における
歯科訪問診療の研修・教育体制を評価に加える等、施設基準を見直す。








[施設基準]
六の三 在宅療養支援歯科診療所の

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[施設基準]
六の三 在宅療養支援歯科診療所の