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総-2個別改定項目について(その1) (551 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅲ-4



質の高いリハビリテーションの推進-④】

疾患別リハビリテーション料の訓練内容に応じた評価
の見直し

第1

基本的な考え方
より質の高いリハビリテーションを推進する観点から、疾患別リハビ
リテーション料について、訓練内容に応じた評価に見直す。

第2

具体的な内容
各疾患別リハビリテーションについて、離床を伴わずに行う場合の区
分を新設する。










【心大血管疾患リハビリテーション
料】
[算定要件]
1 心大血管疾患リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 205点
ロ 作業療法士による場合 205点
ハ 医師による場合
205点
ニ 看護師による場合
205点
ホ 集団療法による場合
205点
2 心大血管疾患リハビリテーショ
ン料(Ⅱ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 125点
ロ 作業療法士による場合 125点
ハ 医師による場合
125点
ニ 看護師による場合
125点
ホ 集団療法による場合
125点

【心大血管疾患リハビリテーション
料】
[算定要件]
1 心大血管疾患リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 205点
ロ 作業療法士による場合 205点
ハ 医師による場合
205点
ニ 看護師による場合
205点
ホ 集団療法による場合
205点
2 心大血管疾患リハビリテーショ
ン料(Ⅱ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 125点
ロ 作業療法士による場合 125点
ハ 医師による場合
125点
ニ 看護師による場合
125点
ホ 集団療法による場合
125点

注7

(新設)

1及び2について、イからホ
までにかかわらず、特定の患者
に離床を伴わずに20分以上個別
療法であるリハビリテーション
を行った場合は、所定点数の100
分の●●に相当する点数により
算定する。この場合、通則第4

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