総-2個別改定項目について(その1) (299 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
であり、初診時や訪問診療時
(往診を含む。)は算定できな
い。なお、地域包括診療料と
「A001」再診料の「注12」
地域包括診療加算はどちらか一
方に限り届出することができ
る。
(2) 「認知症を有する患者等」及
び「その他の慢性疾患等を有す
る患者」は、「A001」再診
料の(11)の「イ」のとおりで
ある。なお、当該医療機関で診
療を行う対象疾病(6疾病のう
ちいずれか)と重複しない疾病
を対象とする場合に限り、他医
療機関でも当該診療料又は「A
001」再診料の「注12」地域
包括診療加算を算定可能であ
る。
(3)・(4) (略)
(5) 当該患者に対し、以下の指
導、服薬管理等を行うこと。
ア~ウ (略)
エ 病院において、患者の同意が
得られた場合は、以下の全てを
満たす場合に限り、院外処方を
行うことを可能とする。
(イ) 以下の全てを満たす薬局
に対して行うものであるこ
と。
① 24時間開局している薬局
であること。なお、24時間
開局している薬局のリスト
を患者に説明した上で患者
が選定した薬局であるこ
と。ただし、当該病院にお
いて、緊急時に処方が必要
となる解熱鎮痛剤等の薬剤
287
療を行うことについて評価した
ものであり、初診時や訪問診療
時(往診を含む。)は算定でき
ない。なお、地域包括診療料と
「A001」再診料の「注12」
地域包括診療加算はどちらか一
方に限り届出することができ
る。
(2) 地域包括診療料の対象患者
は、高血圧症、糖尿病、脂質異
常症、慢性心不全、慢性腎臓病
(慢性維持透析を行っていない
ものに限る。)及び認知症の6
疾病のうち、2つ以上(疑いを
除く。)を有する者である。な
お、当該医療機関で診療を行う
対象疾病(上記6疾病のうち2
つ)と重複しない疾病を対象と
する場合に限り、他医療機関で
も当該診療料、「A001」再
診料の「注12」地域包括診療加
算、同「注13」認知症地域包括
診療加算又は「B001-2-
10」認知症地域包括診療料を算
定可能である。
(3)・(4) (略)
(5) 当該患者に対し、以下の指
導、服薬管理等を行うこと。
ア~ウ (略)
エ 病院において、患者の同意が
得られた場合は、以下の全てを
満たす薬局に対して院外処方を
行うことを可能とする。
(新設)
(イ) 24時間開局している薬局
であること。なお、24時間開
局している薬局のリストを患
者に説明した上で患者が選定
した薬局であること。