総-2個別改定項目について(その1) (191 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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度分類Stage G5以上に該当し、
腎代替療法を必要とする状態で
あるが、透析療法の開始又は継
続が困難である場合であって、
医療用麻薬等の投与による苦痛
のコントロールが必要な状態に
限る。)
悪性腫瘍(医療用麻薬等の薬
剤投与による疼痛コントロール
が必要な場合に限る。)
消化管等の体内からの出血が
反復継続している状態
他者に対する暴行が毎日認め
られる状態
区分番号A212に掲げる超
重症児(者)入院診療加算・準
超重症児(者)入院診療加算の
注2に規定する準超重症の状態
(15歳未満の小児患者に限
る。)
二
対象となる処置等
(削除)
悪性腫瘍(医療用麻薬等の薬剤
投与による疼痛コントロールが必
要な場合に限る。)
消化管等の体内からの出血が反
復継続している状態
他者に対する暴行が毎日認めら
れる状態
(新設)
二
対象となる処置等
中心静脈栄養(広汎性腹膜炎、
腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下
痢、活動性の消化管出血、炎症性
腸疾患、短腸症候群、消化管瘻又
は急性膵炎を有する患者以外を対
象として、中心静脈栄養を開始し
た日から三十日を超えて実施する
ものに限る。)
肺炎に対する治療
尿路感染症に対する治療
傷病等によるリハビリテーショ
ン(原因となる傷病等の発症後、
三十日以内の場合で、実際にリハ
ビリテーションを行っている場合
に限る。)
脱水に対する治療(発熱を伴う
状態の患者に対して実施するもの
に限る。)
頻回の嘔吐に対する治療(発熱
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