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総-2個別改定項目について(その1) (385 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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基づく指導を行った場合に、月
1回に限り算定する。
2 2については、当該保険医療
機関の歯科医師又は歯科医師の
指示を受けた歯科衛生士が、介
護保険法第8条第25項に規定す
る介護保険施設等に入所してい
る患者であって、区分番号C0
01-3に掲げる歯科疾患在宅
療養管理料又は区分番号C00
1-5に掲げる在宅患者訪問口
腔リハビリテーション指導管理
料を算定しているものに対し
て、当該患者の入所している施
設で行われる食事観察等に参加
し、その結果を踏まえて口腔機
能評価に基づく指導を行った場
合に、月1回に限り算定する。
3 3については、当該保険医療
機関の歯科医師又は歯科医師の
指示を受けた歯科衛生士が、児
童福祉法第42条に規定する障害
児入所施設等に入所している患
者であって、区分番号C001
-6に掲げる小児在宅患者訪問
口腔リハビリテーション指導管
理料を算定しているものに対し
て、当該患者の入所している施
設で行われる食事観察等に参加
し、その結果を踏まえて口腔機
能評価に基づく指導を行った場
合に、月1回に限り算定する。
4 4については、当該保険医療
機関の歯科医師又は歯科医師の
指示を受けた歯科衛生士が、自
宅での療養を行っている患者で
あって、区分番号C001-3
に掲げる歯科疾患在宅療養管理
料、区分番号C001-5に掲
げる在宅患者訪問口腔リハビリ
テーション指導管理料又は区分
番号C001-6に掲げる小児
在宅患者訪問口腔リハビリテー
ション指導管理料を算定してい

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限り算定する。


2については、当該保険医療
機関の歯科医師が、介護保険法
第8条第25項に規定する介護保
険施設等に入所している患者で
あって、区分番号C001-3
に掲げる歯科疾患在宅療養管理
料又は区分番号C001-5に
掲げる在宅患者訪問口腔リハビ
リテーション指導管理料を算定
しているものに対して、当該患
者の入所している施設で行われ
る食事観察等に参加し、その結
果を踏まえて口腔機能評価に基
づく管理を行った場合に、月1
回に限り算定する。



3については、当該保険医療
機関の歯科医師が、児童福祉法
第42条に規定する障害児入所施
設等に入所している患者であっ
て、区分番号C001-6に掲
げる小児在宅患者訪問口腔リハ
ビリテーション指導管理料を算
定しているものに対して、当該
患者の入所している施設で行わ
れる食事観察等に参加し、その
結果を踏まえて口腔機能評価に
基づく管理を行った場合に、月
1回に限り算定する。

(新設)