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総-2個別改定項目について(その1) (789 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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して得た価格を
用いて当該各区
分の例により算
定した点数を加
えた点数

して得た価格を
用いて当該各区
分の例により算
定した点数を加
えた点数

【療担規則及び薬担規則並びに療担
基準に基づき厚生労働大臣が定め
る掲示事項等】
第一の一の三 療担規則第五条第二
項、薬担規則第四条第二項並びに
療担基準第五条第二項及び第二十
六条の四第二項の厚生労働大臣が
定める額
第一の一の二に規定する療養に
係る厚生労働大臣の定める評価療
養、患者申出療養及び選定療養第
二条第十五号に規定する後発医薬
品(以下「後発医薬品」という。)
のある同号に規定する新医薬品等
(以下「先発医薬品」という。)の
薬価から当該先発医薬品の後発医
薬品の薬価を控除して得た価格に
二分の一を乗じて得た価格を用い
て診療報酬の算定方法の例により
算定した点数に十円を乗じて得た


【療担規則及び薬担規則並びに療担
基準に基づき厚生労働大臣が定め
る掲示事項等】
第一の一の三 療担規則第五条第二
項、薬担規則第四条第二項並びに
療担基準第五条第二項及び第二十
六条の四第二項の厚生労働大臣が
定める額
第一の一の二に規定する療養に
係る厚生労働大臣の定める評価療
養、患者申出療養及び選定療養第
二条第十五号に規定する後発医薬
品(以下「後発医薬品」という。)
のある同号に規定する新医薬品等
(以下「先発医薬品」という。)の
薬価から当該先発医薬品の後発医
薬品の薬価を控除して得た価格に
四分の一を乗じて得た価格を用い
て診療報酬の算定方法の例により
算定した点数に十円を乗じて得た


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