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総-2個別改定項目について(その1) (700 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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いるものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関におい
て、区分番号M017-2に掲
げる高強度硬質レジンブリッ
ジ、区分番号M017-3に掲
げるチタンブリッジ又は区分番
号M018-3に掲げる3次元
プリント有床義歯を製作するこ
とを目的として、歯科医師が歯
科技工士に情報通信機器を用い
て意見を求め、その内容を踏ま
えて、補綴時診断を行った場合
には、歯科技工士連携加算2と
して、●●点を所定点数に加算
する。ただし、同時に2以上の
新たな欠損補綴について説明を
行った場合であっても、歯科技
工士連携加算2は1回として算
定する。
5 注3及び注4に規定する歯科
技工士連携加算1及び歯科技工
士連携加算2について、同一の
補綴物の製作に当たって、区分
番号M003に掲げる印象採得
の注1及び注2に規定する歯科
技工士連携加算1及び歯科技工
士連携加算2は、同日に行った
場合を除き、別に算定する。
6 注3及び注4に規定する歯科
技工士連携加算1及び歯科技工
士連携加算2は、1装置につ
き、いずれか1つのみ算定す
る。
7・8 (略)
【印象採得】
[算定要件]
注1 1について、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関におい
て、前歯部の歯冠補綴物又はブ
リッジを製作することを目的と
して、前歯部の印象採得を行う

688

(新設)

(新設)

3・4

(略)

【印象採得】
[算定要件]
注1 1について、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関におい
て、区分番号M011に掲げる
レジン前装金属冠、区分番号M
011-2に掲げるレジン前装