総-2個別改定項目について(その1) (323 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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の18の4第1項第2号の規定に基
づき、同法第30条の18の2第1項
第1号の厚生労働省令で定める外
来医療を提供する基幹的な病院と
して都道府県により公表されたも
のをいう。以下同じ。)(一般病
床の数が200床未満であるものを除
く。)をいい、「注3」にあって
は、紹介割合の実績が40%未満又
は逆紹介割合の実績が●●‰未満
の許可病床の数が400床以上の病院
(特定機能病院、許可病床の数が
400床以上の地域医療支援病院及び
紹介受診重点医療機関並びに一般
病床の数が200床未満の病院を除
く。)をいう。(中略)
(8) (略)
(9) 許可病床の数が400床以上の病
院(特定機能病院、地域医療支援
病院及び紹介受診重点医療機関並
びに一般病床の数が200床未満の病
院を除く。)のうち、前年度1年
間の紹介割合の実績が40%未満又
は逆紹介割合の実績が●●‰未満
の保険医療機関の取扱いについて
は、(8)と同様であること。
(10)~(31) (略)
告対象病院等のうち同法第30条の
18の4第1項第2号の規定に基づ
き、同法第30条の18の2第1項第
1号の厚生労働省令で定める外来
医療を提供する基幹的な病院とし
て都道府県により公表されたもの
をいう。以下同じ。)(一般病床
の数が200床未満であるものを除
く。)をいい、「注3」にあって
は、紹介割合の実績が40%未満又
は逆紹介割合の実績が20‰未満の
許可病床の数が400床以上の病院
(特定機能病院、許可病床の数が
400床以上の地域医療支援病院及び
紹介受診重点医療機関並びに一般
病床の数が200床未満の病院を除
く。)をいう。(中略)
(8) (略)
(9) 許可病床の数が400床以上の病
院(特定機能病院、地域医療支援
病院及び紹介受診重点医療機関並
びに一般病床の数が200床未満の病
院を除く。)のうち、前年度1年
間の紹介割合の実績が40%未満又
は逆紹介割合の実績が20‰未満の
保険医療機関の取扱いについて
は、(8)と同様であること。
(10)~(31) (略)
【外来診療料】
(3) 「注2」又は「注3」に規定
する保険医療機関において、病院
と診療所の機能分担の推進を図る
観点から、以下のいずれかに該当
する患者については、「注1」の
規定にかかわらず、「注2」又は
「注3」の所定点数を算定する。
アに該当する患者については、患
者に対し十分な情報提供を行い、
患者の自由な選択と同意があった
場合には、「注1」との差額に相
当する療養部分について、選定療養
としてその費用を患者から徴収す
ることができる。イに該当する患
【外来診療料】
(3) 「注2」又は「注3」に規定
する保険医療機関において、病院
と診療所の機能分担の推進を図る
観点から、他の病院(一般病床の
病床数が200床未満のものに限
る。)又は診療所に対し文書によ
る紹介を行う旨の申出を行ったに
もかかわらず、当該病院を受診し
た患者については、「注1」の規
定にかかわらず、「注2」又は
「注3」の所定点数を算定する
(緊急その他やむを得ない事情が
ある場合を除く。)。この場合に
おいて、患者に対し十分な情報提
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