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総-2個別改定項目について(その1) (407 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅱ-5-2

重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価-⑦】



同一建物に居住する利用者への訪問看護の評価
の見直し

第1

基本的な考え方
訪問看護基本療養費(Ⅱ)等やその加算について、1月当たりの訪問
日数や建物内の訪問看護実施人数等に応じたきめ細かな評価に見直す。

第2

具体的な内容
1.訪問看護基本療養費(Ⅱ)等について、1月当たりの訪問日数や同
一建物に居住する利用者の人数に応じたきめ細かな評価に見直す。
2.訪問看護基本療養費(Ⅱ)等を算定する場合に、以下の規定を設け
る。
(1)適切な時間の指定訪問看護を実施したうえでその時間を訪問看
護記録書に記載すること。
(2)この場合の適切な指定訪問看護の時間とは、30 分以上を標準と
し、20 分を下回るものは訪問看護基本療養費(Ⅱ)及びその加算等
を算定できないこと。
(3)前回提供した訪問看護の終了から2時間未満の間隔で、提供時
間が 20 分以上 30 分未満の指定訪問看護を行う場合(緊急に指定訪
問看護を行う場合を除く。)は、それぞれの所要時間を合算して 1 回
とする。
3.訪問看護基本療養費(Ⅱ)等の算定要件における同一建物について、
同一敷地内の建物も同一建物とする規定に見直しを行う。










【訪問看護基本療養費(Ⅱ)】
【訪問看護基本療養費(Ⅱ)】
[算定要件]
[算定要件]
2 訪問看護基本療養費(Ⅱ)
2 訪問看護基本療養費(Ⅱ)
イ 保健師、助産師又は看護師に
イ 保健師、助産師又は看護師に
よる場合(ハを除く。)
よる場合(ハを除く。)
(1) 同一日に2人
(1) 同一日に2人
① 週3日目まで
5,550 円
① 週3日目まで
5,550 円
② 週4日目以降
6,550 円
② 週4日目以降
6,550 円
(2)

同一日に3人以上9人以


395

(2)

同一日に3人以上