総-2個別改定項目について(その1) (222 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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K254 治療的角膜切除術
1 エキシマレーザーによるも
の(角膜ジストロフィー又は帯
状角膜変性に係るものに限
る。)(片側)
●●点
(生活療養を受ける場合にあって
は、●●点)
フ K254 治療的角膜切除術
1 エキシマレーザーによるも
の(角膜ジストロフィー又は帯
状角膜変性に係るものに限
る。)(両側)
●●点
(生活療養を受ける場合にあって
は、●●点)
コ K268 緑内障手術 6
水晶体再建術併用眼内ドレーン
挿入術(片側)
●●点
(生活療養を受ける場合にあって
は、●●点)
エ K268 緑内障手術 6
水晶体再建術併用眼内ドレーン
挿入術(両側)
●●点
(生活療養を受ける場合にあって
は、●●点)
テ K282 水晶体再建術 1
眼内レンズを挿入する場合 ロ
その他のもの(片側)
●●点
(生活療養を受ける場合にあって
は、●●点)
ア K282 水晶体再建術 1
眼内レンズを挿入する場合 ロ
その他のもの(両側)
●●点
(生活療養を受ける場合にあって
は、●●点)
サ K282 水晶体再建術 2
眼内レンズを挿入しない場合
(片側)
●●点
210
マ
K254 治療的角膜切除術
1 エキシマレーザーによるも
の(角膜ジストロフィー又は帯
状角膜変性に係るものに限
る。)(片側)
16,748点
(生活療養を受ける場合にあって
は、16,674点)
ケ K254 治療的角膜切除術
1 エキシマレーザーによるも
の(角膜ジストロフィー又は帯
状角膜変性に係るものに限
る。)(両側)
28,464点
(生活療養を受ける場合にあって
は、28,390点)
フ K268 緑内障手術 6
水晶体再建術併用眼内ドレーン
挿入術(片側)
34,516点
(生活療養を受ける場合にあって
は、34,442点)
コ K268 緑内障手術 6
水晶体再建術併用眼内ドレーン
挿入術(両側)
67,946点
(生活療養を受ける場合にあって
は、67,872点)
エ K282 水晶体再建術 1
眼内レンズを挿入する場合 ロ
その他のもの(片側)
17,457点
(生活療養を受ける場合にあって
は、17,383点)
テ K282 水晶体再建術 1
眼内レンズを挿入する場合 ロ
その他のもの(両側)
31,685点
(生活療養を受ける場合にあって
は、31,611点)
ア K282 水晶体再建術 2
眼内レンズを挿入しない場合
(片側)
14,901点
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