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総-2個別改定項目について(その1) (295 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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地域包括診療加算は、外来の
機能分化の観点から、主治医機
能を持った診療所の医師が、慢
性疾患を有する患者に対し、患
者の同意を得た上で、継続的か
つ全人的な医療を行うことにつ
いて評価したものであり、初診
時や訪問診療時(往診を含
む。)は算定できない。なお、
地域包括診療料と地域包括診療
加算はどちらか一方に限り届出
を行うことができる。
イ 認知症を有する患者等とは、
以下のすべてを満たすものをい
う。

(イ)

認知症を有するもの又
は介護給付(介護保険法第
十八条に定める介護給付を
いう。以下同じ。)若しく
は予防給付(介護保険法第
十八条に定める予防給付を
いう。以下同じ。)を受け
ている要介護被保険者等
(介護保険法第六十二条に
定める要介護被保険者等を
いう。以下同じ。)である
もの。
(ロ) 認知症以外の1以上の疾
病(疑いを除く。)を有す
るもの。
(ハ) 同月に、当該保険医療機
関において以下のいずれの

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地域包括診療加算は、外来の
機能分化の観点から、主治医機
能を持った診療所の医師が、複
数の慢性疾患を有する患者に対
し、患者の同意を得た上で、継
続的かつ全人的な医療を行うこ
とについて評価したものであ
り、初診時や訪問診療時(往診
を含む。)は算定できない。な
お、地域包括診療料と地域包括
診療加算はどちらか一方に限り
届出を行うことができる。
イ 地域包括診療加算の対象患者
は、高血圧症、糖尿病、脂質異
常症、慢性心不全、慢性腎臓病
(慢性維持透析を行っていない
ものに限る。)及び認知症の6
疾病のうち、2つ以上(疑いを
除く。)を有する者である。な
お、当該医療機関で診療を行う
対象疾病(上記6疾病のうち2
つ)と重複しない疾病を対象と
する場合に限り、他医療機関で
も当該加算、認知症地域包括診
療加算、地域包括診療料又は認
知症地域包括診療料を算定可能
とする。
(新設)

(新設)

(新設)