総-2個別改定項目について(その1) (41 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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A400
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6.歯科診療報酬において、歯科技工所の歯科技工士の確実な賃上げを
図る観点から、歯科技工所ベースアップ支援料を新設する。
また、令和8年度及び令和9年度において段階的な評価とする。
(新)
歯科技工所ベースアップ支援料(1装置につき)
●●点
[算定要件]
(1) 歯科技工所に従事する歯科技工士の賃金の改善を図る体制につ
き、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、補綴物等の製作
等の委託を行った場合に、所定点数を算定する。
(2) 令和9年6月以降においては、所定点数の 100 分の 200 に相当
する点数により算定する。
[施設基準]
(1) 歯科技工士が所属する歯科技工所に補綴物等の製作等の委託を
行っている保険医療機関であること。
(2) 歯科技工所に勤務する歯科技工士の賃金の改善について十分に
支援していること。
7.調剤報酬において、薬局の薬剤師及び事務職員等の確実な賃上げを
図る観点から、調剤ベースアップ評価料を新設する。
また、令和8年度及び令和9年度において段階的な評価とする。
(新)
調剤ベースアップ評価料(処方箋の受付1回につき) ●●点
[算定要件]
(1) 当該保険薬局において勤務する職員の賃金の改善を図る体制に
つき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、
処方箋の受付1回につき、所定点数を算定する。
(2) 令和9年6月以降においては、所定点数の 100 分の 200 に相当
する点数により算定する。
[施設基準]
(1) 当該保険薬局に勤務する職員(以下この号において「対象職員」
という。)がいること。
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