総-2個別改定項目について(その1) (312 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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歯周病継続支援治療を開始し
た日以降に歯周外科手術を実施
した場合は、所定点数の100分の
50に相当する点数により算定す
る。
(削除)
【歯周病重症化予防治療】
(削除)
6
歯周病安定期治療を開始した
日以降に歯周外科手術を実施し
た場合は、所定点数の100分の50
に相当する点数により算定す
る。
7 歯周病重症化予防治療を算定
した月は算定できない。
【歯周病重症化予防治療】
歯周病重症化予防治療
300
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