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総-2個別改定項目について(その1) (405 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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人以下
(1) 1月当たり訪問日数が15
日以下の場合
●●円
(2) 1月当たり訪問日数が16
日以上24日以下の場合 ●●円
(3) 1月当たり訪問日数が25
日以上の場合
●●円
ハ 単一建物居住者が50人以上
(1) 1月当たり訪問日数が15
日以下の場合
●●円
(2) 1月当たり訪問日数が16
日以上24日以下の場合 ●●円
(3) 1月当たり訪問日数が25
日以上の場合
●●円

2,500円
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)

[算定要件]
注1 指定訪問看護を行うにつき安
全な提供体制が整備されている訪
問看護ステーション(1のイ、
ロ、ハ及び二については、別に厚
生労働大臣が定める基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等
に届け出た訪問看護ステーション
に限る。)であって、利用者に対
して訪問看護基本療養費及び精神
科訪問看護基本療養費を算定すべ
き指定訪問看護を行っているもの
が、当該利用者に係る訪問看護計
画書及び訪問看護報告書並びに精
神科訪問看護計画書及び精神科訪
問看護報告書を当該利用者の主治
医(保険医療機関の保険医又は介
護老人保健施設若しくは介護医療
院の医師に限る。以下同じ。)に
対して提出するとともに、当該利
用者に係る指定訪問看護の実施に
関する計画的な管理を継続して行
った場合(2については、1月当
たりの訪問日数及び単一建物居住
者の人数に従う。)に、訪問の都
度算定する。
2~12 (略)

[算定要件]
注1 指定訪問看護を行うにつき安
全な提供体制が整備されている訪
問看護ステーション(1のイ、ロ
及びハ並びに2のイ及びロについ
ては、別に厚生労働大臣が定める
基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た訪問看護
ステーションに限る。)であっ
て、利用者に対して訪問看護基本
療養費及び精神科訪問看護基本療
養費を算定すべき指定訪問看護を
行っているものが、当該利用者に
係る訪問看護計画書及び訪問看護
報告書並びに精神科訪問看護計画
書及び精神科訪問看護報告書を当
該利用者の主治医(保険医療機関
の保険医又は介護老人保健施設若
しくは介護医療院の医師に限る。
以下同じ。)に対して提出すると
ともに、当該利用者に係る指定訪
問看護の実施に関する計画的な管
理を継続して行った場合に、訪問
の都度算定する。

[施設基準]

[施設基準]

393

2~12

(略)