総-2個別改定項目について(その1) (350 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機
関・薬局の評価-②】
②
第1
往診時医療情報連携加算の見直し
基本的な考え方
地域における 24 時間の在宅医療提供体制を面として支える取組を更
に推進する観点から、往診時医療情報連携加算の要件を見直す。
第2
具体的な内容
往診時医療情報連携加算について、被支援側が機能強化型の在宅療養
支援診療所又は在宅療養支援病院以外である場合においても算定可能と
する。
改
定
案
現
行
【往診料】
[算定要件]
注9 在宅療養支援診療所又は在宅
療養支援病院が、当該保険医療
機関と連携する他の保険医療機
関(在宅療養支援診療所又は在
宅療養支援病院であって別に厚
生労働大臣が定めるもの以外の
保険医療機関に限る。)によっ
て計画的な医学管理の下に主治
医として定期的に訪問診療を行
っている患者に対して、往診を
行った場合、往診時医療情報連
携加算として●●点を所定点数
に加算する。
【往診料】
[算定要件]
注9 在宅療養支援診療所又は在宅
療養支援病院が、当該保険医療
機関と連携する他の保険医療機
関(在宅療養支援診療所又は在
宅療養支援病院以外の保険医療
機関に限る。)によって計画的
な医学管理の下に主治医として
定期的に訪問診療を行っている
患者に対して、往診を行った場
合、往診時医療情報連携加算と
して200点を所定点数に加算す
る。
[施設基準]
一の二の二 往診料の往診時医療情
報連携加算に規定する在宅療養支
援診療所又は在宅療養支援病院で
あって別に厚生労働大臣が定める
もの
第三の六(1)及び(2)に該当
する在宅療養支援診療所並びに第
四の一(1)及び(2)に該当す
[施設基準]
(新設)
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