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総-2個別改定項目について(その1) (113 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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この項において「介護保険施設」という。)に入所中の患者の救
急搬送であって、重症度・緊急性からみて当該介護保険施設の
協力医療機関での診療が可能と考えられるものについては、当
該協力医療機関から受入の依頼があった場合、当該協力医療機
関において受入が困難であった場合又は受入後3日以内に当
該協力医療機関に転医・転院した場合を除き、
(1)の搬送件数
に算入しない。
(3) 介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院(以下
この項において「介護保険施設」という。)に入所中の患者の救
急搬送であって、重症度・緊急性からみて当該介護保険施設の
協力医療機関での診療が可能と考えられるものについては、当
該協力医療機関から受入の依頼があった場合、当該協力医療機
関において受入が困難であった場合又は受入後3日以内に当
該協力医療機関に転医・転院した場合を除き、
(1)の搬送件数
に算入しない。
(3) 急性期病院B一般入院料及び急性期病院B精神病棟入院料
を算定する病院における、急性期医療に係る実績として、次の
いずれかを満たすこと。
ア 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数
が、年間で 1,500 件以上であること。
イ 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数
が、年間で 500 件以上であり、かつ、全身麻酔による手術件数
が年間で 500 件以上であること。
ウ 「基本診療料の施設基準等」別紙●に掲げる地域に所在する
保険医療機関であって、当該所属二次医療圏に所在する保険医
療機関のうち、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターに
よる搬送件数が最大であり、かつ、年間で 1,000 件以上である
こと。
エ 別紙●に掲げる離島に属する保険医療機関であって、当該所
属二次医療圏に所在する保険医療機関のうち、救急用の自動車
又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が最大であること。
(4) 介護保険施設等からの救急搬送について、入院加療が必要な
場合には、協力医療機関を確認し、当該協力医療機関に情報提
供を行うことが望ましい。
(5) 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件
数のうち、夜間時間帯(22 時から翌朝8時までをいう。)に受
け入れた救急搬送件数が1割以上あること。
(6) (3)ウ又はエのいずれかに該当する保険医療機関について、
当該保険医療機関が所属する二次医療圏において再編統合が
行われた場合には、当分の間、
(3)ウに該当する保険医療機関
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